財産分与隠し口座について

【相談の背景】
財産分与調停中ですが、相手は一切の生活費を出さず、そして別居時には負債までかかえていました。
しかし披露宴のお祝い金や、私の口座から引き出したお金のゆくえがわからないため、明らかにしていただくようにいいました。銀行取引明細をみればわかるのですが、相手は口座番号と中身を違うものにして提出してきました。相手の提出は信憑性がありません。

【質問1】
相手に求めるよりは裁判所に提示をお願いしてもいいでしょうか?

【質問2】
相手の浪費とはどのようなものがありますか?またどのように証明したらいいでしょうか?証明した場合は、分与率に影響するのでしょうか?

【質問3】
披露宴のお金も多額の引き出した預金もなく、隠し口座の可能性があります。

質問1
 お願いをしてもかまいませんが、裁判所が「強制的に」提出を求めるわけではありません。

質問2
 浪費は、例えば、ギャンブルや過度な遊興費が典型です。証明ができるかは個別ケースによって工夫するものなのでここではコメントできません。
 また、仮に浪費があった(と証明できた)場合は、その使ってしまった金額分が残っているとして計算することになります。分与率は基本的に2分の1で変わりません。

質問3
 調停の場合は特に話し合いなので、「可能性」をいくら伝えても証拠がないと相手も(裁判所も)取り上げてくれません。
 隠し口座の存在をうかがわせる証拠を探すほかありません。