面会交流の条件について
昨年調停離婚が成立しました。月一回子ども二人(7歳、4歳)の面会交流があり、離婚に至るまで相手の不信感があり、子どもたちだけで会わせることができず、私も面会に同行しています。
しかし、私自身そのことが精神的にしんどく、前回子どもに対する事で相手に意見したところ、「子どもたちだけで会わせろ、普通ついてこないだろ、調停立てるからな」と言われました。
離婚調停において、下の子がまだ小さいこともあり、私がついていくことに了承していました。
相手に調停を起こされた場合、私が同行することを禁止されることはあるのでしょうか。
ただでさえ、子どもたちと相手が一緒にいることに、不安感じているのに、見えないところで過ごすということに、とても大きな不安とストレスがあります。
面会交流は、調停で決めたほうがいいと思います。
交流の条件は、日時、受け渡し場所など、きめ細かく決めるようになって
きたので、トラブル防止に役に立ちます。
あなたに同行の必要性があれば、同行が、禁止されることはないでしょう。
相手が譲らないなら、第三者機関を使う方法もあるので、調べるといいで
しょう。
調停では、あなたの事情も配慮した調停案が検討されるでしょう。
離婚調停の成立調書で、面会についてどの程度の記載があるかは不明ですが、
もし状況を変えたいなら、相談者様からも面会交流調停について申し立てることは可能です。
現状、面会について不安が現実化することがあれば、一度面会はストップし、調停で決着がつくまで
面会を中止して不安分子を継続化させないことも検討してみてください。
親権者が面会に同伴する理由として、お子さんが小さい(0~3歳が多め)、お子さんが付き添いを
希望、お子さんと相手方のみでは不安な原因がある(暴力や暴言)、面会実施後にお子さんに不安
症状が現れる等があります。
調停は上記理由を述べて、同伴必要性を訴えるのが良いかとは思いますが、面会は紛争が長期化しやすく
代理人を立て、慎重に進めた方が良いかと思います。