男女関係の営みについての質問

高校三年生で自分の誕生日が10月で相手の誕生日が12月でその時にその間の11月などに夜の営みをするのは犯罪になりますか?それとも可能ですか?教えてください

こちらが18歳、あちらが17歳という意味であれば
真剣交際にあたらない性行為は
青少年条例の淫行処罰規定に触れるおそれがあります。
青少年を処罰しないという規定はありますが、犯罪は成立して、犯罪少年として扱われることになっています。