不当利得請求できますか?

財産分与において別居後私の口座から相手が引き出したお金財産分与の分与において考慮していただくよう、主張しました。
相手は自分が引き出してはいないといいますが私は仕事している時間であり引き出せないことを証拠として提出予定です。
財産分与においてあちらの答弁書はうそばかりなのですが、一つずつ証明すると私に有利になるでしょうか。
また不当利得請求はできますか?

相手方が引き出したという証明ができるのであれば、財産分与において考慮するか、相手方への請求権として行使するか、いずれにしても相手方が取りっぱなしで終わるということはないはずです。
調停では、財産分与の中で考慮することが通常ではないでしょうか。