傷害の被害届を出したら報復で相手も被害届を出してきた。

同じマンションの住人から一方的に全治2週間の暴行を受け、傷害罪の被害届を出しました。
すると、防犯カメラや目撃者がいないことをいいことに「さきに体当たりされた」として相手も報復の被害届を出してきました。
しかし警察の方も虚偽の被害届だとわかっているようで、聴取の時に「本来は身元引受人に連絡を取るのですが、今回はあなたが被害者なので身元引受人はなしで大丈夫ですよ」と言ってくれました。

警察がこういう対応をしている場合、相手が出した被害届は微罪処分で書類送検されない可能性が高いのでしょうか、私が出した被害届だけ書類送検されるのでしょうか。

警察がこういう対応をしている場合、相手が出した被害届は微罪処分で書類送検されない可能性が高いのでしょうか、私が出した被害届だけ書類送検されるのでしょうか。
→あなたが暴行をしたという事実や証拠もないのでしたら、仮に送致されたとしても嫌疑不十分で不起訴(処罰なし)の結論になる可能性が高いと思われます。

ご回答ありがとうございます!
逆に私の出した傷害の被害届も証拠不十分で不起訴になる可能性が高いでしょうか。
証拠は相手の自白(正当防衛を主張したけれど行為は認めてる)と怪我の診断書だけです。