不倫夫が自殺した場合の慰謝料請求について
旦那が不倫していて慰謝料請求について相談です。
不倫相手の女に慰謝料を請求、子供がいるので旦那には養育費を請求して離婚したいのですが
旦那は精神的に不安定な所があり、離婚すれば自殺をする可能性が0ではありません。
もし慰謝料請求などの手続きが終わる前に
旦那が自殺した場合、不倫相手への慰謝料請求や旦那への養育費の請求はどうなるのでしょうか?
旦那様が自殺した場合でも、不倫相手への慰謝料請求には原則として影響はないと思います。
ただし、不倫相手が徹底して不倫の事実を否定し、その他の証拠もない場合以外は、結果的に証拠がなくて請求できないということはあり得ますので、
今のうちに自白録音や念書を取るべきでしょう。
旦那様への養育費の請求は、一身専属的な義務のため、できないことになります。
慰謝料請求のお手伝いは完全成功報酬で承っておりますので、ご依頼ご希望の際にはメールにてお問い合わせください。