特別送達の受け取りについて
簡易裁判所から、特別送達が送られてきましたが不在だったため、不在票が入っていました。宛先は自分ではなく家族に宛てたものですが、家族はしばらくこの住所のところには戻ってこられません。この特別送達は、本人でなくても受け取らなければならないのでしょうか?
受けとりたくなければ受け取る義務はないと思います。
下手に受け取ると本人にデメリットがあるので、受け取らないほうがいいことも多いです。微妙な場合も多いですが。
佐藤先生、ご回答頂きましてありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ございませんが、デメリットというのはどういうことが挙げられるのでしょうか。
家族は4年の刑期中で、出所後に債務整理をしようとしております。本人は服役中であり不在な旨も裁判所に伝えておいたほうがよろしいのでしょうか。
本人が服役中で今住んでいないことは裁判所には伝えておいたほうがいいでしょうね。
訴状を受け取ると、簡単にいうと訴訟にきちんと対応しないと敗訴して強制執行されてしまうリスクが生じるのです。
そのため訴状を受け取ると弁護士と相談などして対応を検討しないといけないですが、家族が受け取ると連絡ミスなどで本人に知らないまま終わってしまうことが多いです。