既婚者に騙されて肉体関係を結んでしまった場合、慰謝料請求できますか

アプリで知り合い、肉体関係を持った相手(男)が既婚者であることが後からわかりました。彼も私も20代半ばです。
知り合った当初、未婚で恋人もいない、彼女がほしいと聞いていて私も好意を持ったのでやりとりをするようになったのですが、現在の関係性としては恋人として”付き合っている”事実はなく、身体の関係のみです。
彼が嘘をついていることに私が気付き、突き止めたところ既婚であることを認めました。
既婚であると初めから知っていれば、身体の関係は持ちませんでした。
この件で私はとても傷つきました。騙されて関係をもたされた・・・という悔しい思いです。

質問は2つあります。
①正式に付き合っていない彼に対しては、心の傷の代償として慰謝料を求めることはできないのでしょうか。泣き寝入りするしかないのでしょうか。訴えることができないとすれば、その理由も教えていただきたいです。

②既婚の事実を知ったあと、離婚をほのめかし、これからも関係を続けたいという彼の発言を聞いて、すぐに距離を置くことができず一度会ってしまっていました。
逆に、彼の奥さんにバレて訴えられても仕方がない状況です。
知ってから会ってしまった以上、訴えられたらそれを飲むしかないのでしょうか?

①正式に付き合っていない彼に対しては、心の傷の代償として慰謝料を求めることはできないのでしょうか。
→いわゆる貞操権侵害として慰謝料請求することは考えられます。

②既婚の事実を知ったあと、離婚をほのめかし、これからも関係を続けたいという彼の発言を聞いて、すぐに距離を置くことができず一度会ってしまっていました。逆に、彼の奥さんにバレて訴えられても仕方がない状況です。
知ってから会ってしまった以上、訴えられたらそれを飲むしかないのでしょうか?
→裁判上で慰謝料請求が認められるかは、相手の奥さんの主張証拠によりますし、慰謝料請求自体が認められるとしても事情によっては金額について争う余地もあります。
実際に訴えられた場合は、訴状と証拠をもってお近くの法律事務所でご相談ください。