自分が描いたキャラクターの絵を描き直して貰った場合の著作権

著作権について質問です。
キャラクターに関することなんですが、
まず、私がキャラクターを考えます。
キャラクターの髪型、髪の色、目や口や鼻といった顔、服装、など。
ですが、私は絵が下手です。
そこで、下手なりにも私が絵を描いて、それを絵師さんに上手く描いて貰う、とします。
ここで、私の描いた(下手な)キャラクターの絵、と絵師さんが描いたキャラクターの絵があります。
この場合、キャラクターの著作権はどうなるのでしょうか?

キャラクターの著作権は私に合って、
絵師さんが描いた絵(一枚)は絵師さんにその一枚だけ著作権がある、
といった感じになるのでしょうか?

なぜ私がこのような質問をしたかというと、
キャラクターのグッズを販売することになったとき、絵師さんに許可を頂く必要があるのか?や、グッズ化するときに絵師さんを変更してグッズを販売することは私の判断や権利で出来るのか?
と思ったからです。

今回の質問は、著作権は誰にあるのかということを知りたいです。

お答えの方、よろしくお願い致します。

・この場合、キャラクターの著作権はどうなるのでしょうか?
→「私の描いたキャラクターの絵」(ちなみに上手か下手かは全く関係ないです)と「絵師さんが描いたキャラクターの絵」それぞれに著作権が発生します。

・キャラクターの著作権は私に合って、
絵師さんが描いた絵(一枚)は絵師さんにその一枚だけ著作権がある、
といった感じになるのでしょうか?
→「私の描いたキャラクターの絵」は、井上様に著作権があります。「絵師さんが描いたキャラクターの絵」は、絵師さんに著作権がありますが、井上様にも著作権がある可能性があります。実際の絵を拝見していないので断定はできないのですが、著作権法的には、「絵師さんが描いたキャラクターの絵」は、「私の描いたキャラクターの絵」の二次的著作物といる可能性が高いと思われます。

・キャラクターのグッズを販売することになったとき、絵師さんに許可を頂く必要があるのか?
→「絵師さんが描いたキャラクターの絵」が二次的著作物にあたる場合には、井上様は絵師さんに許可を頂かなくても、キャラクターのグッズを販売することができます。しかし、井上様と絵師さんの間の契約等で、キャラクターのグッズ販売は絵師さんの許可が必要という定めをしている場合には、二次的著作物にあたるとしても、絵師さんの許可なく利用することはできません。なお、二次的著作物に当たるとしても、「絵師さんが描いたキャラクターの絵」を絵師さんに無断で改変した場合には、著作者人格権を侵害する可能性がありますので、グッズに加工するにあたって、当該絵に手を加える場合には、念のため絵師さんの許可を得ることが望ましいかもしれません。

・グッズ化するときに絵師さんを変更してグッズを販売することは私の判断や権利で出来るのか?
→「絵師さんを変更」というのが、グッズを販売するにあたって、「絵師さんが描いたキャラクターの絵」を別の絵師さんに頼んで改変してもらう、という意味なのであれば、前述のとおり著作者人格権を侵害する可能性があるので、絵師さんの許可を得ることが望ましいかもしれません。また、前述同様に、契約の記載も確認する必要があります。