財産分与調停における相手の行動

財産分与調停中です。
特有財産である家財を返却してほしい旨を相手方に伝え、調停員より返却する旨の返答をいただきました。しかしのちに、私が使用していいと言ったので返却しないと言い出しました。
また相手方は同銀行に4つ以上の口座を持っており、裁判所に開示してきた口座と明細の中身もばらばら(口座番号と中身が違う)、定期口座においては開示してないなど姑息な手段をとってきます。
主張書面において婚姻中の取引明細の開示を依頼しましたが、相手からは自筆の文面で金額だけ記載され返答してきました。とにかく嘘だらけの主張をしてきます。どのように対応すべきでしょうか。

【質問1】
家財については特有財産なので返却をしてほしいのですが、相手は引っ越しをしており無断で売却している可能性がありす。その場合、損害賠償などで訴える事はできますか?

【質問2】
それともまず財産分与上金額を返金してもらうほうが先でしょうか?

【質問3】
取引明細については相手方が開示しない場合は裁判所に依頼できますか?

【質問4】
金銭を返却してほしいわけでなく、婚姻中一切の生活費を出してない相手の金銭管理を把握したいです。

【質問1】
家財については特有財産なので返却をしてほしいのですが、相手は引っ越しをしており無断で売却している可能性がありす。その場合、損害賠償などで訴える事はできますか?
→そのような事情や証拠があれば損害賠償請求できます。

【質問2】
それともまず財産分与上金額を返金してもらうほうが先でしょうか?
→どちらにしてもまず家具を無断で処分しているかの事実確認が必要でしょう。

【質問3】
取引明細については相手方が開示しない場合は裁判所に依頼できますか?
→裁判所の調査嘱託という制度はありますので、採用するかは裁判所の判断になりますが調査嘱託の申出は可能です。