生活保護受給者が自己破産後も携帯電話を使いたい

現在、生活保護受給中です。
自己破産する予定です。
生活保護のケースワーカーにクレジットカードの支払日時点で、引き落とし口座に現金を入れるなと注意されている。(借金を生活保護のお金で支払えないため)

携帯電話本体の料金は昔に全部支払い済みである
携帯電話の支払いは今まで滞りなく行っている

クレジットカードの口座引き落としで携帯の料金を毎月支払っている。
9月の頭にクレジットカードの口座引き落とし時期があり、初めて口座に現金を入れない予定。

9/15に法テラスの弁護士に自己破産と携帯使い続けたいという問題についての相談の予約を入れている。

現在使っている携帯電話の契約を続けることはできるのでしょうか?
もし、現在の携帯電話を解約させられた場合。自己破産後に新しく携帯電話の契約を結べるのでしょうか?

自己破産の受任通知を出した後は、クレジットカード決済ができなくなります(カードが使えなくなるから)。携帯電話代の支払はコンビニや郵便局等で行うことになります。携帯電話の契約を解約する必要はありません。

回答ありがとうございます。
弁護士に受任通知を出してもらい、その後、携帯会社に料金の支払い方法変更を求めるという流れでいいでしょうか?
気になるのは、初めてクレジット会社に不払いが生じるのが9月の頭、弁護士への面会が9/15 その後、何日かして受任通知をだしてもらう流れの中で、携帯会社への負債が生まれ、携帯会社への負債だけ意図的に返した事になり、自己破産できない事がありうるのではないかと恐怖しております。