奇抜な服装の他者を無断撮影
街中で奇抜なファッションをしている人物がいて動画・静止画を問わず無断撮影した場合、被写体が同性であったとしても都道府県の迷惑防止条例にて卑猥な言動として立件されるのでしょうか。
私は、 原宿系やゴスロリ、またはスカートなど女装した男性、全身を同一色で統一した状態の通行人に対して 「市中でその格好なのだから、ある程度の珍獣扱いは想定済み」という意識で見ています。性的な意図はなく、特殊な用具を使用せず一般的なスマートフォンで撮影した場合に卑猥な言動とされるのでしょうか。
事例に該当するかわかりませんが、
宮城県警仙台中央署の男性署員が2020年、女性を盗撮したとして県迷惑防止条例違反容疑で書類送検されていたことが、県警への取材でわかった。任意捜査だったことなどを理由に県警は公表してこなかった。
県警によると、署員は2020年6月3日、仙台市内で通行中の女性を盗撮した疑いがある。通報を受けて警察官が駆けつけると、署員は行為を認めたという。女性は被害届を出していない。県警は同年7月30日、署員を書類送検し、同日付で減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とした。署員は同日付で依願退職した。
そもそも誰にでも肖像権がありますので、民事においても原則として無断撮影は許されるものではありません。
刑事責任の観点からは、着衣女性に対する盗撮行為が立件されたケースは珍しくありません。着衣した人物に対する盗撮は結果的に不起訴や無罪になる可能性が高い行為だとしても、立件されるリスクはあることになります。
ありがとうございます