青少年健全育成条例になるのでしょうか
高校生の親に内緒でホテルに泊まるとして
17歳の高校生と成人がホテルに一緒に宿泊した場合
これは性的な行為を一切してなくても青少年健全育成条例違反になるのでしょうか?
青少年条例には深夜同伴罪というのがあって抵触する危険があります。
2 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。
ホテル宿泊でも条例違反になる可能性があるのですね。ありがとうございます。