在宅捜査中の職場への報告や調査協力等について

初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
私は迷惑防止条例違反で在宅捜査中です。
現時点で報道等はありませんが、書類送検時に報道等の可能性が高いと感じています。
懲戒免職等の処分が下されるとしたら、報道や警察からの情報提供等で職場が今回のことを知り、私への事情聴取や何かしらの開示請求で今回の内容を手に入れ、それを処分の根拠にすると思っています。
そこで質問です。
1現時点で職場への報告義務はないと思うが、自ら報告すべき状況や要件はあるか。
2職場に報告せず、勤務を続けているが、問題はないか。
3職場から事情を聞かれた際、話す義務、話さない権利、話す内容を取捨選択すること等はどの程度、認められるのか。
4職場が警察に事件の概要や詳細を尋ねた際や開示請求をした際、口頭や書面等で回答することやその様式はあるのか。また、どの程度回答し、処分の根拠となり得るのか。
5職場が検察(裁判所)に事件の概要や詳細を尋ねた際や開示請求をした際、口頭や書面等で回答することやその様式はあるのか。また、どの程度回答し、処分の根拠となり得るのか。
6その他、お気づきの点等がありましたら、ご助言ください。

よろしくお願いいたします。

一般論として、警察は捜査の一環として勤務先を確認していますので、そこから勤務先が逆に警察に問い合わせることがあります。捜査中は教えてくれないと思いますが、裁判になれば傍聴可能ですし、確定すれば刑事確定訴訟記録法で判決は入手可能ですので、刑事処分は入手可能です。判決が見当たらないということになると不起訴になったというのも分かります。

 あとは、個別事情になると思うので、弁護士に直接相談してみてください。

ご回答ありがとうございます。
一般論として職場への報告義務はいかがでしょうか。
また、勤務先に私がいることを確認することは良いかと思いますが、勤務先が私のかかわる事件について警察に尋ねた際に、嫌疑等について伝えることは、プライバシーの観点や余計な推測をさせる可能性があると思いますが、問題ないのでしょうか。
最後に書類送検及び不起訴の場合の事件の記録や供述内容等も閲覧可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。