関係解消交渉について
関係解消交渉をしていただきたく
弁護士先生に代理人をお願いし、
内容証明をお相手に送っていただく予定です。
通知書に、通知人への接触をやめること、
自宅等に郵送をしないよう書いていただく予定ですが、
こちら記入したにも関わらず、
万が一自宅等に郵送物や私に接触があった場合はどうなりますか?
義務のないことをさせようとしている点で強要罪(男女問題ならストーカー規制法違反の可能性も検討)が成立する可能性がありますので、この点を指摘した厳重な警告を再度発送、それでも再発なら警察へ。または裁判所へ接触禁止の仮処分の申立てなど、オプションはいろいろあります。
一発で違法とはなかなか言いにくいですが、弁護士に依頼しているのに本人に直接コンタクトを採ろうとすれば、警察が各都道府県の迷惑行為防止条例違反(嫌がらせ行為の禁止)やストーカー規制法違反で立件・捜査する可能性が出てくるでしょうね。
その場合、依頼した弁護士と相談しつつ、まずは警察と相談ということになろうかと思います。