金銭貸与、裁判時の証拠について

お金の貸し借りの話なのですが、相手方からお金を受け取り初めは返すと言っていたのですが頑なにあげたからいらないよ返さなくていいよと言われていました。
なので貰ったものだと思っていたのですが、最近になって返せと言われるようになってしまいました。
返還義務はありますか?
ちなみになんですが、LINEのトークを相手は残してあって私は消しています。
LINEのトークでお金の話などもしているのですが、私は消したので相手の都合のいいように改竄されて証拠として提出されないか不安です。
この場合証拠として残るのでしょうか。

相手から「あげたからいらないよ返さなくていいよ」といわれたのであれば、返還義務はありません。
ただ、裁判となった場合には証拠の有無が重要になりますので、相手があなたに貸したという証拠を提出し、あなたが「あげたからいらないよ返さなくていいよ」といわれたことに関する証拠を提出しなければ、返済義務はありと判断される可能性はあります。

借用書はないです。
ですが、そのように言われた証拠はLINEのみで、様々な内容の連絡が来ていたため、怖くてアカウントごと変えてしまって、、
改竄できるLINEのトークでそこまで信用性のある証拠になりうるのでしょうか。

証拠にはなりますが、実際に証拠として提出されたものを確認しないことには何とも言えません。