移送が認められる条件を教えてください。

移送はどういうケースであれば、認められる可能性が高いのでしょうか。
私が被告のため、普通裁判籍は私の住所地の方なのですが、例外規定で遠方の裁判所になりそうです。
できれば自分が住んでいる県の裁判所にしたい理由は、私が長らく精神病を患っており、症状の一つとして交通機関を利用することが精神的にできないため遠方の裁判所へ向かうことができるか不安なためです。
現在学生なのですが、今年の4月からは休学をしており基本的に家から出られない状況で、お恥ずかしいことではあるのですが、家から物理的に離れると泣きだしたり叫んだり暴れてしまうことが多々あり、大きなクッションや枕を抱えていないと外を歩けないことが多いです。
母親が側にいることと、頭から布団をかぶり外の景色が見えない状態であれば、車移動はできます。ですが一人で移動することや電車に乗ることは長い間してきていません。※精神科の先生はこの状態を把握しています。
その他、声が出ず筆談でしか話すことができなくなる時期が定期的にあり、急に体が大きく震えだしたり(自分ではコントロールができません)、自殺未遂を繰り返し不安定な状態です。
裁判の件も、弁護士さんに委任した方が良いとは思っているのですが、学生でこういった体調のため長い間アルバイトなどもすることができておらず、貯金もなく費用が払えそうにないので、本人訴訟のつもりではいます。

電車やバスなどの公共機関に乗れない理由を説明するのがとても難しいのですが、乗ることを家の中で想像するだけでもパニックになり泣き出し奇声が勝手に口から出てきてしまうような状況で、どうして乗れないのか自分でもわかりません。頑張って乗る、ということができず、自分にとっては「不可能」な行動という感覚なのですが、的確に説明することができません。
そのため、せめて車で母親と行けるような距離の裁判所でないと、物理的に裁判所に辿り着くことができない気がしています。
情けなく恥ずかしいことであり、このような理由で申し訳ないと思ってはいるのですが、実際に毎回行く意思はあって途中まで向かっていたとしても、辿り着くことができず、結局一回も出廷することができないのではないかととても不安に思っています。

以上を踏まえて質問させてください。
1.このような精神的な理由では、移送は認められないのでしょうか。

2.仮に遠方の裁判所に決まった場合、上記の件を説明しておきたいのですが、本当に途中で暴れたりしてしまい出廷できないとどうなりますか?自分でも自分をコントロールできないのでどうなってしまうのか怖いです。

3.一般的には、移送が認められやすいケースはどういったものですか?

教えていただけたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

1 お近くの裁判所なら行けるというのでなければ、移送は認められにくいと思います。
  お話を伺う限りでは、最寄りの裁判所にすら行けそうにないように読めるのですが・・・
2 結論から申し上げると、出廷できなくても答弁書をちゃんと出しておけばなんとかなるんでしょうが、答弁書を出してなければ、出廷しないと事情を説明しようが何をしようが欠席判決になってしまうことが多いです。離婚訴訟みたいな人事訴訟だと若干話が変わってくるのですが・・・
 なんの訴訟か伺わないと断言できませんが、たいていの訴訟は裁判所に答弁書を、裁判所の定める方法に従って提出しておけば、第一回期日は擬制陳述が認められ、欠席判決はされないことが多いです。簡易裁判所に提起された訴訟であれば、続行期日にもいても書面出しておけば擬制陳述となることが多いです。
3 そもそも法律上、訴訟提起された裁判所に管轄がないと考えられるケースや、お金がなくて遠方の裁判所には出席できないが、近くの裁判所なら出席できるケースです。ただ法律上管轄が認められている場合、最近は前記の擬制陳述制度や、電話会議・テレビ電話システムでの訴訟の参加が認められつつあるので、移送が認められづらくなっています。

ちなみに、出来ればここで質問をするのではなくて、法テラスの電話相談などで、一度弁護士と直接法律相談をして対応を決めたほうがいいです。
第一回期日の対応は一つ間違えると大変なことになりますが、一方でここではあまり詳しく事情を伺うことも出来ませんし、証拠を見せて頂くことも出来ません。

詳しく教えて下さり、ありがとうございます。
最寄りの裁判所にも行けそうになさそうとのことですが、私もその点は不安に思っています。せめて移送したかった理由としては、遠方の裁判所ですと母親の同行が難しい場合もあり、また、電車を利用しなければならないため、実際に行ける可能性が0%に近い一方で、最寄りであれば車で母親と行けるため、交通手段という面でも可能性が0%ではないことからでした。
そうであっても、自分の体調次第という賭けのようになってしまいますが..。

移送の件とは内容がズレてしまうのですが、質問をさせてください。
1.こういった精神病を理由として、裁判の延期を求めることは可能なのでしょうか。
直近での自殺未遂の件などは、警察が来た時もその内二度あるため、客観的な証拠もあります。医師の診断書も取得できますが、精神病を理由とする延期の場合は例えば入院などをしていないと認められないでしょうか。

2.また、病気が悪化した原因の一つに、今回の裁判の相手方から直近で脅迫行為と名誉毀損に該当する行為を受けたことがあります。私の家族も、相手から脅迫をされ、警察に忠告をしてもらっています。(相手方は元交際相手なのですが、精神病を患ったのも元々は相手との交際中のトラブルが原因ではあります。ただ客観的に因果関係を示すのは難しいのですが、相手が自分のせいで私が病気になったことを私の母に謝罪している文面などはあります)
今回の裁判の件も、無視をしていても相手からの連絡が立て続けにあり、警察が注意をした際、「今後連絡をしたい場合は弁護士を雇って弁護士を通して連絡しろ」と言ったようで、本当にその通りになってしまったような状況です。(相手の請求自体は自分が過去に行ったことが原因であるため、不当なものではないです)
上記のような事情は、裁判の延期を精神病を理由として求める際に、併せて伝えた方が良いということはありますか?それとも、延期の判断には全く関係ない事柄でしょうか。

質問を重ねてしまい申し訳ございません。
アドバイスくださった通り、一度法テラスなどで直接相談しようと思います。
ありがとうございます。

そもそも何の訴訟が提起されているか分からないので、移送も認められるのかここでは答えづらいです。
あんまり認められないとは思います。
一応、御質問があるので答えられる範囲でお答えします。
1 一時的なものであれば、診断書の提出が出来ればわりと認められやすいです。ちゃんと申立書や診断書を提出すれば。
 ただ、相談者の方の症状、一時的なものではないようです。その場合、延期(厳密に言えば期日の変更)したところで出廷できないのではないでしょうか。そうなると延期してもらえないかも知れません。負ける裁判でなるべく判決を先延ばしにしたくて悪用する人が結構いるので。
2 一応伝えておいた方がいいとは思いますが、あんまり関係ありません。延期すれば解決する問題に全く見えませんし。延期しても、いつかは裁判(厳密に言えば口頭弁論)は行われるのですよ。
 相談者の方が判断能力を全く喪失していて、成年後見相当な程度の意思能力しかない場合は、訴訟手続きが中断(簡単に言えば裁判手続が止まること)があります。ただ、お話を伺う限り、そこまでひどいようには見えません。

正直、訴訟に勝てそうか負けそうかで、取るべき対応が違うのです。
勝てそうだけど十分な対応が出来ない場合は、移送申立などしつつ、弁護士と相談してちゃんと反論・反証していかねばなりません。負けたくなければ。
どうせ負ける裁判なら移送申立なり期日変更なりしてみても時間稼ぎしかならないです。
まあ、一度法テラスなどで相談してみて下さい。

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。