不起訴になった事件について再捜査はされるのでしょうか?
私は一年前、犯収法と詐欺罪で書類送検されましたが最終的には不起訴処分になりました。
(不起訴処分状を発行していただきました)
「質問背景」
先日、警察から取引停止した口座について色々話を聞かれ不安になり投稿いたしました。
「質問」
後日、不起訴処分は取り消して起訴されたり再捜査されることはあるのでしょうか?
検察官の不起訴処分は終局処分なので、検察審査会の起訴相当という判断がない以上、再捜査はありません。ご安心ください。
事情が変わると再度捜査されることもありますが
通帳詐欺・口座提供程度の事件では、それほどの事情もないし、捜査も尽くされているので、再起されることはないと思います。
あとは公訴時効を待てば、起訴される可能性は消えます。
検察講義案h24
p33
(7) 再起
不起訴処分又は中止処分に付した事件について,再び捜査に着手する場合をいう(89頁第2(注)①
p89
第2 不起訴処分
検察官の行う終局処分のうち,公訴を提起しない処分を「不起訴処分」という。事件を不起訴処分に付するときは,不起訴裁定書により不起訴の裁定をする。
(注) ① 不起訴処分は,判決のように既判力を生ぜず,これによって,公訴権を消滅させるものではない。したがって,不起訴処分後,新たな証拠を発見し,又は訴訟条件を具備するに至り,あるいは起訴猶予を相当としない事情が生じた場合などは,時効が完成しない限り,いつでも再起して公訴を提起することができる。
濵門先生、奥村先生
ご回答ありがとうございます。下記について追加回答いただけますか?
以前、キャッシュカード(通帳は実家に置いたままでした)を渡してしまいすぐに詐欺だと気づいて盗難願いを出したので被害には遭いませんでしたが、最近になって両親が通帳に記帳しようとしたところATMで操作した際に盗難届けが出ていると警察に通報し名義元である私に色々事情を聞いてきました。
当然、口座の悪用といった被害等は出ていませんが今後何らかしら取調べや不起訴取り消しなど受ける可能性はありますでしょうか?
上記について、分かりやすくて表現訂正します。
キャッシュカードを再発行したので問題なく取引できると誤認し、利用停止措置をしたままにしていました。両親が停止措置した口座の通帳を記帳しようとして警察沙汰になったというところです。
すでに不起訴処分されたのですから、事件としては終結しています。取調べも不起訴取消しもありません。ご安心ください。