子供の怪我 支払いを請求

小学6年の弟が同い年の女の子を小学2年の時に怪我させてしまいその時は相手の親御さんともお話をして次はやらないと言うお話でその場は解決したのですが、小6になって弟が同じ女の子に普通に話しかけたところ女の子に「あっちいけ」と言われ蹴られたそうです。
その後に弟が女の子の足を傘で軽く突いてやり返したそうなのですが女の子が弟に殴りかかろうとしてきたので弟はとっさに水筒を持った手で身を守ろうとしたそうです。案の定その水筒が女の子の歯にあたり少し欠けてしまったそうで親御さんと話をしたところ歯に被せるセラミック代を支払うよう請求されました。またこのセラミックは娘が18歳になるまでと言われましたが私の家庭は母子家庭なうえ保険にも入ってなく正直支払うには厳しい状況です。
先に暴行をしてきたのはあちらなのにまた、当てたと言うよりあっちが殴ろうとしたうえに自分で当たってしまったのにこれはお金を支払わないといけないのでしょうか。

事実関係の争いになりそうです。どちらが(最終的には裁判官に)信用してもらえるか、が大きな要素になるでしょう。
その上で、双方の過失のどちらが重いかによって、負担する割合が決まってきます。
なお、賠償責任保険は、賃貸の火災保険などに付帯されていることもあるので、調べてみるといいでしょう。