書類送検の為、検察庁からの呼び出しについて

先月29日に滋賀県警に取り調べ(調書)されました。私印偽造・同使用と言うことで書類送検に
なってしまいました。
今回は、逮捕による身柄拘束では無かったが、書類送検による検察庁からの呼び出し後に起訴されて
実験判決にならないか心配です。
執行猶予もつかずに実刑となり刑務所に行くことにならないか心配です。
具体的な内容は、下記の通りです。
ゆうパック伝票の差出人欄に他人の名義を使用して相手がもらっても嬉しくない
と言うか本来なら処分すべき汚いものを郵送したことです。
証拠として残っている件数は4件・警察の取り調べ中に今回、証拠として残っている分以外でこの
ような行為を行った件数は無いか聞かれた時に記憶は定かでは無いが後、2~3件やった可能性が
あると発言してしまいました。
今回、上記のようなことをした理由は、ある場所で起こった中学生のいじめ自殺問題とある所で起こった
自動車事故に憤りを感じていたら、この事件の加害者・加害者寄りの人間とされている人物の住所が
ネットを見ると個人のホームページに載っていたので制裁を加えたと言うか抗議の意味でやってしまいました。
因みに宛名の名前も上記の事件に関係している加害者の名前を使いました。
今回、私が、行った行為は、一般的には非常識な行為であることは間違いないが、それ以上に今回の
ゆうぱっくを送付時に使用した差出人や宛名人は、社会派ユーチューバーの動画・youtube・個人のホームページ
・ブログを見ていると圧倒的に悪評が多かったのでこれくらいのことされても仕方ないと事故正当化してしまい
ました。
今から考えたら今回の私の行動は短絡的で軽率で非常識な行為であったと思ってます。
いくら憤りの感じた相手は言えど理性がきかずにこのような短絡的で浅はかな行動をとって迷惑をおかけした
ことを心よりお詫びしたい気分です。

法定刑が懲役刑しかありませんから、数件あると公判請求される可能性がありますが
一般論としていえば、
弁護人を通じて謝罪して回るなど適切な情状立証をすれば、実刑はないでしょう。
起訴前に示談していけば、起訴件数も減るでしょう。

第一六七条(私印偽造及び不正使用等)
1 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
2他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。