インターネットホットラインセンターへの通報(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)

先週TwitterのDMでやりとりさせて頂いていた女性(成人)に私がつい陰部の無修正画像を誤送信してしまいました。深く反省して謝罪したのですが、その女性から「インターネットホットラインセンターに通報しました。あとは警察の方とお話しください。」とだけ返信があり、私は気が動転してTwitterアカウントを削除いたしました。
この場合、インターネットホットラインセンターから警察に通報され、私は警察の方々のお世話になるのでしょうか?
また、いつ頃事情聴取に来られるのでしょうか?
不安な毎日を過ごしております。先生方、どうぞよろしくお願いします。

1対1の送信でも、不特定又は多数の者への送信の一環としてわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。
ホットラインセンタは警察から業務委託を受けている団体ですので、
警察の捜査(捜索・取調など)が始まる可能性はあります。

ご回答ありがとうございます。
やはり捜査が始まる可能性があるのですね。

もしそうなった際は先生方にご依頼させていただきます。

結論的に「1対1だと罪にならない」とされていても、「疑い」で逮捕されますので、1対1の送信でも逮捕されることがあります。
 そう「疑われる」根拠を示しておきます。

条解刑法
不特定又は多数の人への交付・譲渡等であるから,不特定かつ多数の場合のみでなく,不特定かつ少数の場合も,特定かつ多数の場合も,それに該当する。たまたまl名の顧客に交付・譲渡等したに過ぎない場合であっても,それが不特定又は多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば,頒布に該当する(東京高判昭47・7・14判タ288-381,東京高判昭62・3・16判時1243-141)
・・・
わいせつ図画頒布等被告事件
東京高等裁判所判決昭和47年7月14日
東京高等裁判所判決時報刑事23巻7号136頁
       判例タイムズ288号381頁
 所論は、原判決がその第一の一、二において、わいせつ図画頒布の事実を認定し、これに刑法第百七十五条前段を適用しているけれども、もともと「頒布」とは不特定または多数人に対し無償で交付することをいうのであるが、本件において頒布を受けたのは孝平という特定人であるから、特定人に対する無償交付は「頒布」ということはできない。これを頒布行為であるとした原判決は法令の解釈適用を誤つたもので、判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのである。
 よつて案ずるに、わいせつ図画の頒布罪が成立するためには、わいせつ図画を不特定または多数人に無償交付することを要することは所論のとおりであるが、不特定または多数人に対してなす目的のもとに無償交付がなされるかぎり、特定の一人に対して二回の無償交付をなしたに止まる場合といえども、これを「頒布」行為というを妨げないと解するのが相当である。

根拠のご提示ありがとうございます。
勉強になりました。