宜しくお願い致します!

8月24日に免責についての意見申述期間が終わります。免責審尋はあるのでしょうか?ある場合は免責審尋の何日前に教えてもらえるのでしょうか?

ご質問の趣旨が分かりかねますが、免責審尋期日はすでに決まっているはずです。その意味では「免責審尋はある」ことになります。出頭する必要があるかという質問であれば、裁判所によります。ちなみに、東京地裁は出頭する運用に変わりました。

ありがとうございます!自己破産開始決定書は裁判所から弁護士さん、その写しをこちらにいただきました。免責審尋の日時等は書かれては無いのですが、免責審尋は無いのですか?

よく決定書をご覧ください。8月24日が免責審尋期日と書いてあるはずです。

裁判所からの書類は決定の下に私の住所、名前の順に書かれてます。次に主文1、責務者私につき、破産手続きを開始する。2、本件破産手続きを廃止すると書いてあり、次に理由、一件記録によれば、責務者が支払不能状態にあり、かつ、破産財団をもって破産手続費用を支弁するに足りないことが認められる。よって、主文のとおりに決定する。なお、この決定に併せて、下記のとおり定める。次に記、免責についての意見申述期間、令和4年8月24日まで。と書いてあります。免責審尋の日時は無いのですか?

意見申述期間の後に免責審尋期日として「令和4年8月24日午後●時●分」等と書いてありませんか。

書いてないです。その次は令和4年6月27日午後○時○○地方裁判所第○民事部裁判官の名前その次にこれは正本である。令和4年6月27日○○地方裁判所第○民事部裁判官書記官の名前と印鑑で終わりです。8月24日までにやるとゆうことでしょうか?

> 意見申述期間の後に免責審尋期日として「令和4年8月24日午後●時●分」等と書いてありませんか。
東京以外だと実施されないこともあるようですね。

ありがとうございます!意見申述期の後は裁判官の名前と裁判官書記官の名前と印鑑です。免責審尋期日とゆう文はどこにも書いていません。

結局、何日前までに免責審尋期日は決まるのでしょうか?教えて下さい。お願い致します!

匿名A弁護士のご指摘のとおり、免責審尋期日を開かない裁判所もあるようです。たしかに破産法上はそのとおりです。オグリキャップさんの裁判所では免責審尋期日が開かれない裁判所なのでしょう。東京(本庁)基準で回答していました。申し訳ございません。