離婚後、元配偶者の居座り
元配偶者が離婚後も居座ることで、退去させる対処について困っています。
三月下旬に年単位で行っていた裁判により離婚が成立しました。裁判をお願いした当時の私の代理人は「元配偶者の対応に常識がないため、交渉はできない」と今の退去の件について断られています。できれば自分でもできる対処法がありましたらお願いします。
住宅ローンが連帯債務であったため、私の単独債務への手続きがあり、和解条項記載の期日よりもだいぶ遅れが生じました。元配偶者が連帯債務から抜けないと「元配偶者はローンを組むため新居に引っ越しできない」との理由で仕方なく同居をさせていました。8月はじめに単独債務への手続きが終了しました。話をすることは避けていましたが、早期に退去をするようにお願いしたところ「子供と一緒にいたいから出て行かないんだ」と断言しました。このまま、居座るつもりです。
和解条項に「速やかに新居を見つけ引っ越す努力を行う」という一文があります。条項に対して意図的に違反していることであり、対処に困り精神的にも限界です。
ご自宅の名義が、ご相談者様単独名義であれば、最終的には退去させられます。
ただ、任意での退去は望めないようですから、このままの態度であれば、裁判をすることになるでしょう。