契約書の添削をしていただきますと嬉しいです。損害賠償条項について教えてください

旅行積立金契約書を作りました
損害賠償条項の添削して欲しいでづ
今後の予防するために予め契約書を交わしときたいと思ってます。
(損害賠償) 
7条
甲若しくは乙が故意又は過失により、本契約に違反して本旅行費積立金に損害を与えた場合は、その相手方に対して直接かつ現実に生じた損害をその時点において、損害の賠償を負う。

この7条だけ見ても状況がよく分からないのですが、「本契約に違反して本旅行費積立金に損害を与えた場合」というのはどのような場面を想定しているのでしょうか?

どこか変えた方がいい部分ありましたら教えて下さい
(目的)
1条
この契約書は、甲及び乙との間で東京都旅行費の積み立ての契約をし、お互いに旅行計画を助けるとともに、真摯に協力し、甲及び乙が旅行費積立金の金銭管理をして、旅行を楽しむこと目的とする。
(入金時期)
2条
甲・乙共に、月始めに下記指定の銀行口座に預金又は振込みをするものとする。
(入金額)
3条
甲・乙は、下記指定の銀行口座に、毎月、月始めに、
金10,000円を預金又は振込みをするものとする。但し、その際、金融機関等の振込み手数料は振込み者の負担とする。
(入金額及びその他の改訂)
4条
物価及び収入に変動がある時は契約期間中といえども甲・乙の協議のうえ第3条の入金額等を改訂できる。
(催告権)
5条
履行遅滞が続いているときは、甲・乙共に催告する権利を有する。
(契約の無催告解除) 
6条
甲又は乙が次の各項のいずれかに該当する行為を行った場合は、甲・乙共に何ら催告せず即時本契約を解除することができる。
(1)3ヶ月経っても銀行口座名義人(甲)宛に入金されていなかったとき
(2)犯罪行為が行われたとき。
(3)本契約書各条項のひとつに違反したとき。
(損害賠償) 
7条
甲若しくは乙が故意又は過失により、本契約に違反して本旅行費積立金に損害を与えた場合は、その相手方に対して直接かつ現実に生じた損害をその時点において、損害の賠償を負う。
(善管注意義務) 
8条
銀行口座名義人は、甲とし、本銀行口座を善良な管理者の注意をもって保全及び使用する義務を負う。ただし、口座預金は共有とし、甲は乙の求めに応じて、口座履歴をコピーするなどして引き渡し、 あるいは送付して、開示しなければならない。
(本契約の解除) 
9条
甲及び乙との協議で本契約を解除することができる。但し、甲又は乙に本契約を解除する意思がある場合は、協議は1週間以内で解決するよう努めなければならない。
(契約解除したときの積立金の取り扱い)
10条
契約解除したときの積立金の取り扱いについては甲・乙が積み立ててきた積立金は、契約解除後、等しい割合で分割する。
(旅行終了時の残高の取り扱い)
11条
旅行終了の時に残高がある場合には、前条の「契約解除」を「旅行終了」と読み替え「契約解除後」とあるのは、「旅行終了後」と読み替えるものとする