安全配慮義務違反に当たるかどうか

3ヶ月フレックスタイム制を導入している企業に勤めている者です。
3ヶ月の労働時間合計が519時間以内に設定されているようなのですが、3ヶ月の労働時間は650時間を超えており、過重労働が続いたことにより精神疾患を発症しました。
何度か体調が優れないことは相談していたものの、勤務時間の見直しや改善、カウンセリングなどが行われることなく、何も対応をしてくれない状態でした。
このような場合、安全配慮義務違反として会社に慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?

慰謝料請求が可能かどうかの回答とともに、慰謝料の相場なども教えて頂けますと幸いでございます。

安全配慮義務違反として会社に慰謝料を請求することは、十分可能と考えます。労働法に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。