亡母が受取人になっていた父の死亡保険金の受取人を母亡きあとに変更したが

父の死亡保険金の受取人は亡母でしたが、母亡きあと父が受取人を同居している私に変更しました。
この場合、父の死亡保険金の受取人は保険証券の額面通り私で法的に問題ないでしょうか。
それとも、元の受取人である母の相続人(私と弟)が受取人となるのでしょうか。

死亡時保険金受取人が保険金の権利を得るのは被保険者が亡くなった時です。
したがって、被保険者であるお父様がご存命の間にご自身で受取人を変更したなら、保険金を受け取れるのは変更後の受取人であるあなただけであり、お母様の相続の対象にはなりません。