相続放棄できますか?
離婚して一人で生活している母がいます。
経済的に、苦しいので、全労済の保険料を毎月私の口座から引き落としにしています。
全労済なので戻り金も私の口座に振り込まれます。
毎年の年末調整に使う控除証明書は母名義で母の所に届いています。
入院したときに母が保険金を請求し、母の口座に入金されました。
母は、経済的
に苦しく借金もある状況なので、母が亡くなった場合相続放棄をするつもりです。
全労済の死亡保険受取人は私に指定しています。
相続放棄しても、保険金の受け取りはできることは知っていますが、全労済の保険料を私の口座から引き落しになっていて、戻り金が私の口座に振り込まれている場合、相続放棄するときにしてはいけない行為に当たるのでしょうか?
> 経済的に、苦しいので、全労済の保険料を毎月私の口座から引き落としにしています。
ここがご心配の元凶となっているようです。金額によるのかも知れませんが、形式的には法定単純承認(放棄できなくなること)が成立しそうです。ご面倒でも、お母様ご自身の口座から引き落とすようにして、同額をお母様の口座にお振り込みになるべきでしょう。
ご丁寧にありがとうございます。
掛け金は毎月1600円です。
母に相談してみます。