お付き合い解消後の金銭の返還請求について

私は数年前からパパ活をしております。学生で金銭的に学費に困っていたため、バイトの並行した仕事としてパパ活をしておりました。そこで知り合った1人の男性(既婚者)と定期の関係になり、毎月の家賃を支払ってもらい、カード情報を私のスマホに登録してもらい、それで生活費の買い物をしていました。
数ヶ月付き合いを続けていましたが、正直モラハラ気質な彼に嫌気がさし、別れることにしました。
彼のカードで買い物をしていましたが、その額30万円近くの返済を要求されています。私自身、パパ活のお手当としての正当な額の受け取りだと思っていたのですが、彼の方は勝手に使った、聞いていない、返せと言われて困っています。私に返済義務はあるのでしょうか。ご回答のほどお待ちしております。

返済義務はないので、お断りすればいいでしょう。
愛人手当として正当な範囲と思います。
相手は、返還請求できないですね。

内藤先生
回答ありがとうございます。
彼の方から、「こんなに使うなんて聞いていない」「俺の金を勝手に使った」等言われて返還請求されております。
警察等に詐欺として被害届を出されるようです。私のしたことは犯罪になってしまうのでしょうか。彼の好意として受け取っていたのですが、、

詐欺になることはありませんよ。
被害届が受理されることはありません。

ご丁寧に回答くださりありがとうございました。