準強制わいせつ罪 加害者側 示談など

名古屋で働いている私の兄が同じ会社の食堂で働いている女性に先日告白をしました。

二人は食堂のカウンター越しで世間話をする仲で、次第に兄が好意を寄せていった感じです。

しかしその告白までの流れが、
①奮い立たせるためか自室で飲酒をしほろ酔い状態で女性がいる食堂へ向かう
②そのまま女性がいる厨房へ入り告白
③彼氏がいると断られるも友達でもいいから、と言い女性とLINEを交換する
④自室に戻る。その後人事課より連絡がある。
⑤告白されたあと抱きつかれ胸を触られ頬にキスをされた、と女性の彼氏より人事課に連絡があったとのこと。
⑥兄にそうした事は見に覚えがなく困惑(兄はお酒に強い方なので記憶がなくなる経験はない)
⑦兄は謝罪文と今後一切接触しない旨の書状を送るも行為は否定。相手方の親は行為を認めれば示談する。でなければ被害届を出すとのこと。

ここまでです。女性は精神科へ通院してるとのこと。
厨房には他に食堂の男性がいましたが防犯カメラはなく、行為の有無を証明できるものは出なさそうです。

こうした場合、示談となり相手が200万など請求してきたら支払わなければならないのでしょうか?
もしくは被害届を出されたら兄は起訴されますか?

全ては、お相手の女性が警察官・検察官・裁判官をどこまで「だませる」かによります。
まず、示談についてですが、お互いの合意があって初めて成立するものです。なので、納得がいかなければ拒否できます。そうすると、金銭請求のためには、相手は訴えを提起して(民事)、裁判官をだますほかなくなります。
次に、被害届が出された場合(刑事)ですが、一応、民事とは切り離されて進んでいきます。警察官・検察官をだませれば、強制わいせつの容疑がかかることになります。もちろん、有罪判決のためには、裁判官をだませなければなりません。
本件では、③で「LINEを交換する」というのが客観的な証拠としてあるはずです。ですので、それをめぐる言い分について、どちらが信用されるか、ということになりそうです。相手のストーリーを引き出してから、弾劾証拠(信用性を失わせる証拠)として出せれば、と思いますが、テクニックに走っても、という考えもあります。