連帯保証人とりけしについて

借用書の連帯保証人になってしまったのですが、元々連帯保証人ではないという話で書類を記入しました。正式な契約書の提出前にお金が振り込まれていたこともわかりました。この場合、連帯保証人解除はできるのでしょうか?

あくまでも事案によりますが、裁判になった場合、借用書の連帯保証人欄に名前を記入しまったのであれば、記入した者が連帯保証人であると認定される可能性が高いかと思います。
連帯保証人でないという話で書類を記入したという証拠等が無いと、認定を覆すことはなかなか難しいかと思います。

ありがとうございます。
LINE上でのやりとりで、連帯保証人ではないという証拠があれば解除可能でしょうか。

質問者様が保証契約を締結する際にどのように認識していたと認定できるかによりますので,一概には解除(法的には,「取消し」になるかと思います)可能とは言えないかと思います。

契約書記入の際、借用者からは、連帯保証人ではないと言われ記入しましたが、不安になり、貸して頂いている方に連絡をし、連帯保証人になるとは言っていないこと、書類提出前に話が違っていることを伝えました…。
契約書が提出されてしまった時点でもう取消しは難しいのですね。