不貞裁判中に別件でこちら夫婦が離婚をする事について
数年前に既婚者同士で酔った勢いで不貞を一度してしまい、相手の奥さんに裁判をされてまだ終わっていません。
裁判が1年以上掛かっており相手夫婦が離婚をするしないで長引いてます。
そんななか全く関係なく、私の方の夫婦が離婚をする事になり現在別居、協議に入るところです。
離婚をする事は、裁判とは別件ですので奥さんとの間に入って頂いてる弁護士には言っていませんが、離婚になっても特に報告する必要はないですか?
よろしくお願いします
はじめまして。
ご相談者様には既にご依頼している弁護士がいるということでよろしいでしょうか?
一般的には、ご相談者様ご夫婦が離婚をすることについては、不貞相手の妻とご自身の間の不貞慰謝料の裁判とは直接関係がないように思います。一方で、不貞行為の裁判の争い方、争点などによって、ご相談者様の状況・現状の変化によって影響がある場合もありうるところです。
また、法的主張に直接影響はないが、和解手続に進むにあたり、何かの材料になる、ということはあるのかもしれません。
そうすると、今ご依頼している弁護士にはご自身が離婚するかもしれないことについて黙っているよりは、とりあえず現況を報告・共有しておくといいと思います。
また、離婚になっても一応お伝えはしておいた方がいいと思います。
ひとまずお伝えしておきさえすれば、関係あるなしについてはその弁護士の方が判断してくれると思いますよ。