保護責任者遺棄致死罪になるのではないでしょうか?

86歳の母ですが知人が3〜4ヶ月前に異変に気づき、長女に病院に連れて行ってあげて欲しいと頼んだ(気にしてあげてほしい)けれど連れて行かなかった。
母は、長女にも助けて欲しいと言ってたそうです。
知人は頻繁に様子を見に行っていましたが
7月の初めに、顔色も悪く、焦点もあってないように感じ、病院に行こうと母に言った所、行きたいと言う事で救急車を呼びました。
この時長女は、暑いから熱中症でしょと思ってたそうです。
四女は、最近だるいって言ってるけど怠けてるだけと思ってたそうです。
ただ、異変にも気づいて居たそうです。

検査の結果胆管癌、肺、肝臓に転移し余命1ヶ月と言われました。
コロナ禍なので面会が出来ず、お見舞いが出来ないからといい在宅を希望しましたが
誰にも知らせて居ません。
四女が母と同居していて
介護を任せていました。

母は全身を痒がって居ても長女も四女も出された薬を一切塗らず、母は、助けて薬を塗って欲しいと何度も言っていました。
介護ベットから転落した時も看護師に連絡せず床に裸のまま居たそうです。
その後、呼吸が浅くなり
朝方、四女が仮眠を2〜3時間して起きたら冷たくなって居たそうです。

母は自営業で働いていました。長女は資産を全て管理していますが同居はして居ません。

在宅に決めたのも長女ですが
亡くなった日も仕事を休まなかったそうです。
四女は当日のドライアイスだけ手配し、
遺体がある部屋は扇風機だけしか回してなかったそうです。
その日は36度の気温でした。

当時の状況がよく分からないのですが、介護ベットから転落した裸の母親を放置し、それにより母親が死亡したということであれば、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性もあるかもしれません。具体的な事情をお聞きする必要がありますので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。

退院した日に、訪問医が今日持つか分からないと言っていました。
死亡したのは、在宅後5日目です。
ベットから落ちた後
裸で床に倒れて居たのを
ベットに戻して居ます。
ですがその時看護師に連絡して、母の状態を確認して貰って居ません。

在宅療養は、最後の看取りまで
母を苦しませない様にするのが当たり前だと思いますが
痒がる母に薬が出ていて、母も塗って欲しいのに、拒否。
助けてと頼んでも、長女や四女は異常に感じてるのに、病院につれていかない。 

死んでしまったのは、落ちた衝撃で何かあったのか、
やはり寿命だったのかは
分かりませんが、高齢者の具合が悪いにも関わらず、適切な手当が行われて居ない
この様な事は、何かしらの罪に問われないのでしょうか?