銀行借入の連帯保証人への請求について

私は銀行からの融資で賃貸用マンションを建設し、その連帯保証人に弟がなっています。
この賃貸用マンションは事業としては順調で、予定通りの収益があり事業として問題はないのですが、最近弟から「もし将来返済が滞ることがあった際、私(弟)に返済能力がなくても支払い義務が発生するのか?」と問われました。
一般論としてお聞きしたいのですが、契約者による借入返済が長期に滞り、今後返済が出来ないと銀行が判断した時には、先ずは連帯保証人に請求するとは思います。
しかし、弟は会社員で給与以外の収入はなくこの銀行借入の支払い能力はありません。
このような場合は、抵当に入っている土地と建物を銀行が売却することで連帯保証人への請求は回避されるという理解でいいでしょうか?

土地建物を処分して完済できるのであれば問題ないかと思いますが、そうでなければ、連帯保証人にも請求される可能性があります。

A先生

ありがとうございました。