窃盗罪について(余罪1件あり)

窃盗罪についてご相談です。
私は今年、3月に職場の方の財布より現金(18万円)を窃盗し逮捕されました。
警察官の聴取時に余罪も追及されましたが、その時は否認。
ですが怖くなり翌日(余罪1件 7万円窃盗)も認め警察署に出頭し聴取を受けました。
在宅捜査になり、何度か警察官から聴取を受け先日全ての聴取が終了し事件記録が検察官へ送られたと思われます。
最後の聴取後、2週間経過しております。検察官からの呼び出しはまだありません。

被害者の方への謝罪と2件ともの被害弁償は済んでおります。
被害弁償は謝罪とご迷惑をお掛けした事、精神的ストレスを与えたことを考慮し、倍額お支払いしてます。
弁護士をつけ、示談書を交わして頂けないかと思いましたが示談には取り合ってもらえませんでした。

上記の場合、私は懲役刑となってしまいますでしょうか。
初犯で前科・前歴はございません。

ご回答よろしくお願いします。

上記の場合、私は懲役刑となってしまいますでしょうか。
初犯で前科・前歴はございません。
→初犯で被害弁償も済んでいるのでしたら、処罰を受けるとしても略式起訴による罰金刑か、公判請求された場合でも執行猶予がつくかと思われます。

ご記載いただいた内容を前提とする限りは、懲役刑となる可能性は低いと思います。
初犯とのことですし、被害弁償も全て済ませているようですので、不起訴処分で終わる可能性もあると思います。
仮に起訴されたとしても、裁判官は被害弁償の点を当然考慮しますので、懲役刑にまではならないと思われます。

倉田弁護士様

ご回答ありがとうございます。不起訴処分は難しいと思われますでしょうか。
また、検察官からの呼び出し時どのうように対応すればよろしいでしょうか。
私としては反省・謝罪の気持ちは勿論伝え、今後絶対再犯しない事をお約束しますという気持ちを伝えたいと思っております。
事件のことについては正直に話したいと思っております。

匿名A 弁護士様

ご回答ありがとうございます。
不起訴処分で終了させたいと思っておりますが私は今後どのように対応していけばよろしいでしょうか。

検察官からの呼び出しがあった際に、真摯に反省している旨をお伝えいただければ良いと思います。
犯罪後の活動の中で最も重要ともいうべき被害弁償が実現できていますので、検察官もその点を酌んで不起訴処分とする可能性は十分あると思います。

匿名A 弁護士様

ご回答ありがとうございます。
検察官からの呼び出し時には真摯に反省している旨を伝えたいと思います。
アドバイス頂き誠にありがとうございました。