チケットの転売について

Jリーグのチケットが当選しましたが、当日は急に入った仕事のため、観戦することができなくなり、フリマサイトに定価以下で販売しようと思っています。この場合でも、チケット不正転売禁止法に抵触しますか。

抵触しないと思われます。
チケット不正転売禁止法の対象となる行為は「特定興行入場券の不正転売」ですが、この行為は、大要、「興行主等の・・・販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」を意味します(同法2条4項)。
したがって、定価以下で販売するのであれば、上記「不正転売」に当たりませんので、同法に抵触しないと思料いたします。