業務委託でも委託先の新メニューに入らないといけないのか?
アイラッシュサロンで業務委託として働いています。
売上の数十%が店、残りが自分という委託契約をしています。
最近新しいメニューに入って欲しいと強要されます。
私としては業務委託なので新しいメニューに入るも入らないも個人の自由と考えているのですが入らなければいけないのでしょうか?
ただし、新しいメニューに入る為には、マネージャーから講習をうけて(口頭で伝えるだけの簡易な説明だけです)、しかも入客してから1年は辞めれない、途中でやめた場合は5万払うという誓約書をかかされます。
なお、以前結んだ契約書には新しいメニューは必ず入らなければいけない記載はないですし、新しいメニューを学ぶ為にマネージャーが行った講習先は、ここて習った事をお金を貰い別で教える事は禁止といっておりますがそこは完全にバレなければというていてしています。
今後考えられるのは、業務委託内容をかえ新しいメニューに入るようにしていくのではないかと思っています。
業務委託でも、新しいメニューに入りたくない場合は入らなければいけないのでしょうか?
断る場合は違法なのでしょうか?
私としては業務提携はしてますが雇用されていないので入るも入らないも自由と考えています。
どなかたのご意見をお待ちしています。
よろしくお願いします。
おっしゃるとおり、業務委託(≠雇用)なのであれば本来的に諾否の自由がありますので、拒否することも許されると存じます。
今後、業務委託の契約内容がかわり新メニューに入らなければいけないとなった場合、入らなければいけないのでしょうか?
となると業務委託という意味と変わってくると思うんですが、提携書?業務委託契約書?に書くのは大丈夫なのでしょうか?
入らなければいけなくなる状況次第なのですが、今後『店として現メニューをやめます。新しいメニューしかやりません。』という主張をしてくる可能性があると思います。
この場合、ご質問者様がいくら現メニューをやりたくとも、店からの業務委託自体が終わることになるため、継続することができない可能性があります。
そうしますと、(新メニューをやるか否かは自由であるものの、)そのお店で業務を続けたい場合には、半ば強制的に新メニューでの業務委託を引き受けざるをえなくなってくるかと思います。
回答ありがとうございます
新メニューに入ることは嫌ではないのですが、一年縛りがあるのとその前に辞めた場合は5万を払わなければいけないというのが納得いかないなと思っています。
契約書に支払いますとサインをしてしまったら払わざるおえないかと思うのですが、そこの違法性を言ったら、(他で受けた講習を1年以内にやめたら5万払う)、業務委託自体終わりにされてしまう可能性がたかそうですね。
そうですね。ご質問者様にも諾否の自由があるのと同様、お店にも委託の自由がありますので、引き続き委託してもらいたいということですと、多少の不都合は受け入れざるを得ないのかなとも思います。(心苦しいところですが。)
雇用契約であればそういった違約金条項は無効とされるかと思いますが、あくまで業務委託契約ですので、双方の合意次第になります。