未成年から成人へのお金の贈与について。

17歳の女子高生が20歳の男にお金をあげる行為は、何かの法律に違反して男側が捕まったりするのでしょうか。何かしてもらったからなどの理由ではなく、ただあげたいからお金をあげるといった感じです。みつぐ感じです。
また、もらったお金を急に返してほしいと言われた時返す義務は発生するのでしょうか。
回答お願いいたします。

未成年者取り消し権があるので、取り消されれば、返還義務が発生します。
錯誤や詐欺の場合も返還義務が発生します。
贈与が、公序良俗に反すると見られれば、返還義務が発生します。

相手が18歳の高校生の場合は未成年者取り消し権は発生しませんか?
何か罪にはならないんですよね。

18歳は成人なので未成年者取り消し権はありません。
おわります。