口座凍結した結果、相手から訴えられる可能性はありますか?

登場人物をA:本人、B:詐欺師(疑い)、弁護士とします。

投資詐欺の疑いがあり、Aが弁護士に依頼して、出資金を振り込んだBの口座を凍結したとします。

その後、法律上詐欺ではないことが確定したとします。
口座を凍結されたことでB側に何かしら損害が出た場合、Bから訴訟を起こされる可能性はあるのでしょうか?その場合、A、弁護士、どちらの責任になるのでしょうか?

可能性は否定できません。
一例としては、詐欺でないことを知っていたにもかかわらず口座凍結の手続きを進め相手方に損害が生じた場合等はそうでしょう。

具体的な事案次第ですが、弁護士が責任を負うことはあまりないのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
例に挙げていただいた内容を見ると、かなり極端な内容(明らかにA側に非がある)に見受けられました。
否定はできないが、通常であれば可能性としては低いように感じたのですが、そのような認識で合っていますでしょうか?