債権差押命令 裁判で審判が出ていないものを差押られるのか
3年前に離婚済です。離婚調停と裁判中の婚費が未払いと申し立てられました。
私は支払い済だと主張しております。(現に支払い済みです。)
7月末の2回目の裁判で9月に裁判所が審判を下すと言われました。
この翌日に家裁より債権差押命令が届きました。(この書類は7月の中旬に作成されております。会社への給与差押です。)
まだ裁判所が審判を下していないのに私が払う前提で差押命令はありなのですか?
(9月の審判で払えと言われれば、控訴などはせず払うつもりです。)
この債権差押命令に不服があるときは何を申し立てたりしたら良いのでしょうか?
離婚時の弁護士に相談依頼しておりますが、音信普通です。
20万円程度の金額なので、弁護士の先生にお願いするとそれ以上の金額がかかりますか?
よろしくお願いいたします。
やや複雑な状況になってしまっているようにお見受けします。
どのような対応ができるのか・適切かというレベルから検討が必要です。
依頼する・しないは別として、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめします。