既婚者に遊ばれた場合、訴えられますか?

今年の5月31日に、出会い系で知り合いました。
お互いに独身ということで、良い出会いになるかと期待してメールのやりとりをはじめました。
わたしは、49歳で独身、結婚歴なし。
彼は、56歳、2008年からバツイチ、彼女と別れて2年ほど経っているとのこと。
お互いにメールでも良い感じになったので、10日ほどしてからお食事でもと言うことになり、1回目は6月10日に待ち合わせして、車の中でのお話、二時間ほどになり、次の日6月11日に、夜ご飯、トライブなどしてから、男女の仲になりました。
それから、平日の夜に会うようになり、4回ホテルでのデートになりました。
最初の体の関係のあと、なんかおかしいなとおもい、彼のことを調べました。もちろん初顔合わせの時に、フルネームと自営のことを教えてくれていたので、すぐ、自宅もわかりました。
SNSを調べるうち、彼女(奥さん)が特定でき、2021年2月23日に、奥さんのSNSで結婚していることがわかりました。
彼と奥さんのSNSを見比べれば結婚していることがわかりますが、顔まではアップされていないので、決定的証拠とまではいかないかもしれません。
そのあと、彼からの呼び出しで三回会いました。もちろん、結婚してそうだけど、本当のところはどうなの?と、聞いても、独身との返答でした。
独身なのかな、私の勘違いだったのかなとおもい、信じてまた会ってしまいました。
わたしは、本当に好きで体の関係になりましたが、彼からすれば、都合のいい女だったんだとおもいます。
私は騙された?と考えてばかりで、精神的にもボロボロ、睡眠もあまりとれない状態が続いています。
ラインでもやり取りも、もう、取れません。
彼のこと、訴えることできますか?

貞操権侵害で、訴えて下さい。
既婚者と知ったあとは、男女の関係がないように構成するといい
でしょう。

貞操権侵害で相手方男性に慰謝料請求できる可能性があります。

もっとも、こちらが慰謝料請求を行うと、相手方男性の妻にそのことが発覚し、反対に、相手方男性の妻から、こちらに不貞慰謝料請求が来るリスクがあります。

ご相談者が、相手方男性が既婚者であることを知らなかったし、知らなかったことについて過失もないという場合であれば、相手方男性の妻からの不貞慰謝料請求は回避できるのですが、それらの立証は難しいことが多いです。交渉が必要となります。

ありがとうございます。交渉する準備が整ったときは、お願いするかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。