被害届を出された場合について

既に警察沙汰になっている少年事件(14歳以上)で被害届が出された場合は必ず示談の方向に持って行かなければいけませんか?
一般的な、被害届を出される→警察や学校に知られると困る→示談で済ませたい、という状態ではない事(学校も警察も既に把握している)、
また、経済的に示談金を支払う余裕がない事が理由(これが一番の理由)で質問させて頂いています。
できる事として直接謝罪は済ませています。

もし示談金が支払えない場合、借金などをしてでも払うべきなのか、それとも払えないものは払えないで通していいのかも知りたいです。

少年事件という事も踏まえて、どなたかご回答お待ちしております。

事件の内容がどういったものなのか分からないと正確な回答が困難です。

被害届を出す・慰謝料を要求すると言っても、要求する金額が度を越えたものであることもありますし、端的に言えば、少年事件では成人と比べると、処分(保護観察か少年院送致のいずれにするか)について、示談の事実が決定的に重要とはならない場合もあります。

事案内容を明らかにして、詳細に法律相談を受けられた方がよいと思います。

ご回答ありがとうございました。