未成年でパパ活をしていたら自分にも罪があることになってしまうことはあるのか。

パパ活していた相手男性を通報したいのですが、私自身や私の家族なども裁判などに関わることになりますか? そして自分が罪になることはあるのですか?
私は未成年なのですが複数のパパ活相手に学校の特定や性的接触をされてトラウマになってしまいました。簡単にパパ活なんてやるべきではなかった、死のうかと思ってしまいます。後悔だらけです。ブロックしても複数のアカウントから脅しが来ます。相手男性を警察に通報したら私も補導を受けたりしてしまうのですか?
どうしても通報したら自分や親も事情聴取など受けることになってしまうのですか?

友達に脅されて始めた場合を含めてお願いいたします

少年が売春していた場合、
売春については、虞犯として補導されることがありますし
出会い系などで、売春誘引行為があれば、売春誘引罪(広告等)の犯罪少年として検挙されることもあります。

友達に脅されてやった場合もでしょうか

一般論として検討される罪名は変わりません。
脅されていたなどの事情は、情状として考慮されるでしょう。
警察に相談しづらい場合には、法テラスの被害者窓口に相談してください