契約書の有効性について教えてください

一緒に旅行行くために積み立てするからと言われて積立金契約書を書かされました。

彼氏からは、お前は信用できないから契約書を結ぶと言われて私は、契約書書いてしまいました。
内容はこんな感じです。
積立金に損害を与えた時は本当に損害賠償請求されるのでしょうか?
この契約書は、ちゃんとした契約書と言えるのでしょうか?

旅行費積立金契約書
(目的)
1条
この契約書は、甲及び乙との間で東京都旅行費の積み立ての契約をし、お互いに旅行計画を助けるとともに、真摯に協力し、甲及び乙が旅行費積立金の金銭管理をして、旅行を楽しむこと目的とする。
(入金時期)
2条
甲・乙共に、月始めに下記指定の銀行口座に預金又は振込みをするものとする。
(入金額)
3条
甲・乙は、下記指定の銀行口座に、毎月、月始めに、
金10,000円を預金又は振込みをするものとする。但し、その際、金融機関等の振込み手数料は振込み者の負担とする。
(入金額及びその他の改訂)
4条
物価及び収入に変動がある時は契約期間中といえども甲・乙の協議のうえ第3条の入金額等を改訂できる。
(催告権)
5条
履行遅滞が続いているときは、甲・乙共に催告する権利を有する。
(契約の無催告解除) 
6条
甲又は乙が次の各項のいずれかに該当する行為を行った場合は、甲・乙共に何ら催告せず即時本契約を解除することができる。
(1)3ヶ月経っても銀行口座名義人(甲)宛に入金されていなかったとき
(2)犯罪行為が行われたとき。
(3)本契約書各条項のひとつに違反したとき。
(損害賠償) 
7条
乙が故意又は過失により本旅行費積立金に損害を与えた場合は、その状況により損害賠償を負う。
(善管注意義務) 
8条
銀行口座名義人は、甲とし、本銀行口座を善良な管理者の注意をもって保全及び使用する義務を負う。
(本契約の解除予告等) 
9条
甲及び乙との協議で本契約を解除することができる。但し、甲又は乙に本契約を解除する意思がある場合は、協議する前に1週間の話し合いの場を設ける必要がある。
(契約解除したときの積立金の扱いについて)
10条
契約解除したときの積立金の扱いについては甲・乙が積み立ててきた積立金は等しい割合で分割する。
(規定外事項)
11条
本契約に定めがない事項については、関係法規ならびに慣習に従うものとし、甲及び乙は各々信義を重んじ誠意をもって協議解決するものとする。

参考
7条
甲又は乙が
8条
ただし、口座預金は共有とし、甲は乙の求めに応じて、口座履歴をコピーするなどして引き渡し、
あるいは送付して、開示しなければならない。