破産手続き時の偏頗弁済について
破産手続き時の偏頗弁済についてです。※親族が債権者です。
銀行の現金振り込みで1〜2万円ほど返済した場合でも偏頗弁済になるのでしょうか。
以下は偏頗弁済のなる場合の疑問ですが、
銀行の現金振り込み1〜2万円で
通帳の入出金履歴も提出する家計簿も違和感ない場合、どうやって調査するのでしょうか。
債権者であろう人の入出金履歴でも調査するのでしょうか。
偏頗弁済の要件は金額の大小ではないので、1万円でも、もっといえば100円でも、偏頗弁済の要件に該当するならば偏頗弁済です
そのことと、どうやって証明するか、また、仮に偏頗弁済があったとしてどうなるか(管財事件になって偏頗弁済した金額についての処理を求められるのか)は完全に別問題です。
一般に、書かれているとおり、少額の現金振込の場合は実質的に偏頗弁済をおこなったことは判明しづらいです。
少額の偏頗弁済の処理については、裁判所によっても取扱いが異なるので、ご相談されている弁護士(あるいは司法書士)がいるならば、その弁護士に確認するのが確実です
いずれにしても、行動を正直に申告する限りにおいて最終的に免責にはなるでしょうから、きちんと事情を弁護士に話した方がいい結果になります