財産分与の対象について

結婚する前に妊娠発覚し、悪阻などがひどく入籍する前に退職しました。退職金はありません。
入籍当時、元旦那は働きだしたばかりで貯金もなく同居しだしたのは入籍後4ヶ月経った頃で、
同居するまでの私の生活費、扶養に入るまでの保険年金などは独身時代の貯金を崩してやりくりしてました。
同居の際の家具家電購入も完全折半。
同居後は基本的に元旦那の収入で生活してましたが、生活費が足りない月やクレジットカードでの買い物は私の口座から支払っており、その分を元旦那から返してもらった事はないので、減る一方で増える事はありませんでした。

今回調停で離婚が成立したのですが、財産分与の調停を申し立てると言われてます。
子どもは2人おり、毎月少しずつ貯金はしてたので、それも共有財産に含まれますよね。
この場合私の独身時代の貯金も含まれてしまうのでしょうか。
(生活費が足りない場合などに数回足しにしたことがあるので)

専業主婦で収入0、車はローン有、使用者は元旦那で、車はローンなので車に関してはこちらが払うものはないと離婚調停では言われました。

>子どもは2人おり、毎月少しずつ貯金はしてたので、それも共有財産に含まれますよね。

含まれます。

>この場合私の独身時代の貯金も含まれてしまうのでしょうか。

特有財産なので、含まれません。

生活費の足しなどにした事があっても特有財産ということで大丈夫なのでしょうか?