退職金を財産分与として欲しい

夫と離婚を希望しています。夫48歳。私47歳。退職金を財産分与として欲しいと思っています。年齢的に難しいでしょうか。どのような準備が必要でしょうか。

夫と離婚を希望しています。夫48歳。私47歳。退職金を財産分与として欲しいと思っています。年齢的に難しいでしょうか。どのような準備が必要でしょうか。
→将来の退職金の財産分与について、退職が10年以上先であると退職金の受給可能性が明確ではないため、直接的に退職金を分与する清算的財産分与の対象の対象とはされにくい傾向があります。
したがって、夫の退職が10年以上先であれば清算的財産分与が認められる可能性は低いと思われます。

大変参考になりました。ありがとうございました。

財産分与算定時に仮に自己都合退職をした場合の退職金の額を婚姻期間の割合に応じて財産分与の対象とする考えもあります。
退職金規程等を求めることも有益です。

大変勉強になりました。ありがとうございました。