嘘の婚約で信用させて性行為 準強制性交か
もし交際相手に対し、結婚するつもりがないのに「将来は結婚するつもりだ。だからより親密な関係になりたい」と嘘をいって性行為をした場合、相手を騙して性行為に及んだとして準強制性交罪は成立しますか?
準強制性交罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交した場合に成立します。具体的にはアルコールや薬などによる前後不覚の状態に乗じ、またはそのような状態にさせて性交した場合の犯罪ですので、騙して性行為をしても準強制性交罪は成立しません。