法的効力があるのか知りたいです。

現在内縁関係中に起きた不貞行為について裁判中です。

裁判官より夫婦であった事を周りが知っていたという証明が不十分な為、夫婦である事を周知されていたという材料をもう一度提出してください。
と言われております。

この場合、夫婦だと知っていた方から
署名(住所、氏名自筆記入)を行い署名簿の提出で法的に認めてもらえますか?

現在提出しているもの
・婚姻の意思の合意書(自作)
・同居生活であった立証
・家計が同一であった事の立証
は既に提出済みです。

署名簿以外にあと提出出来そうな物は
裁判官からは周知について詳しく知りたいと言われておりますが
生命保険の受取人が内縁の妻になっている
保険証券しかありません。

ご回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

裁判後に作成したものの証拠としての価値は低いものと思います。
裁判例で現れているものに,披露パーティーをしたことがあります。
また,年賀状,暑中見舞いなどで,宛名が連名になっているものなどは夫婦として認知されていたことを証明する証拠として役に立つと思います。

>この場合、夫婦だと知っていた方から
署名(住所、氏名自筆記入)を行い署名簿の提出で法的に認めてもらえますか?

署名簿だけで周知されていたと認められるかは不透明です。
今後、それらの人たちについて陳述書を作成したり、裁判で証言してもらうことは考えられます。

他には、SNSでの夫婦っぽい投稿とか、
何かしら夫婦として他人から扱われている資料がないか検討してみましょう。