離婚・自筆誓約書の意味
結婚してからお金の貸し借りで留置所に入ってしまったことがあり、奥さんの親から誓約書をかかされました。
・次よからぬ事をしたら離婚する。
・遊びに行かない。
・子供優先の生活をする。など、自分の名前と指紋も押してあります。
この場合次何かしてしまったとしたら、いての親がこの誓約書を持って弁護士のとこに行かれたら強制的に離婚の手続きにもち出せるのでしょうか?夫婦の気持ちは離婚したくないという気持ちですが有効なのでしょうか?
本人達の意見は離婚しないときまっていても親がそれを無視し書類1枚で裁判に持ち込むことは可能なんでしょうか?
法的には、強制的に離婚させる効力はありません。あくまで離婚は当事者である夫婦が合意の上で決めるものです。
ただし、書面で約束したのに違反したということになれば、仮に離婚の裁判になった場合に一事情として斟酌される可能性はあるでしょう。
>この場合次何かしてしまったとしたら、いての親がこの誓約書を持って弁護士のとこに行かれたら強制的に離婚の手続きにもち出せるのでしょうか?
強制的に離婚が認められる効力はありません。ただし、誓約書で約束した事項を破った場合には、離婚の際、婚姻関係破綻の一事情として考慮されることはあるでしょう。