放置自転車との接触と行政の責任について
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明確に「自転車放置禁止区域」に放置されている自転車(無人かつ停止中)に、歩行者である私がぶつかり怪我を負った場合、法律的にどのような対応が取れるのでしょうか?
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また放置自転車は警察ではなく建設局の管轄ですが、頻繁に撤去作業を行うわけではないので、どうしても放置自転車は出てきます。
ですが法律的に行政の責任を問えるのでしょうか?
宜しくお願いします
①
明確に「自転車放置禁止区域」に放置されているかどうかは重要でなく、自転車の止め方に問題があり、倒れてきて怪我をしたなどのケースであれば、治療費を請求できることもあるかと思います。
②
どのような責任を想定しているのか分かりませんが、放置自転車を完全になくす責任までは認められないかと思います。
回答ありがとうございました!大変勉強になりました
他人の財産だから動かせない、だけどぶつかって怪我をしても泣き寝入り。悲しい現実ですね
行政に強く働きかけたいと思います